Q&A

法律相談について

法律的な問題かどうかよくわからないのですが、法律相談してもよいでしょうか?

もちろん、法律相談をお受けしています。
法律的な問題かどうかは専門家に相談して初めて分かることも多いです。
ですので、まずは法律相談をされることをお勧めいたします。
取扱っていない分野のご相談であっても、できるだけ他に相談できる所をご紹介いたします。
ただし、借金問題に関するご相談を除き、法律相談料は規定どおりいただきますので、ご了承ください。

法律相談をすると、必ず事件の依頼もしなければならないのですか?とりあえず、法律相談のみの対応はしてもらえますか?

もちろん、法律相談のみでもかまいません。実際、法律相談にいらっしゃる方の過半数は、法律相談のみの対応で終了しています。
弁護士が代理活動をしなくとも、ご本人様自身が行動することによって解決する種類の紛争も多く、そのような場合は法律相談でアドバイスをするのみの対応に止めています。

借金問題について

借金問題(債務整理)の報酬体系がよく分かりません。色々な事務所の報酬体系を見ましたが、具体的に示してほしいです。

借金問題(債務整理)を扱う事務所によって報酬体系はまちまちですが、概ね、着手金、基本報酬、減額報酬、過払回収報酬の4要素があります。
事務所によっては、過払回収報酬を明示していないにもかかわらず、高率の過払回収報酬を設定しているところもあるので、依頼の前に、この4要素を確認した方がよいと思います。
たとえば、減額報酬を10%取る報酬体系の場合、A社から元々80万円の借入をしていたところ、弁護士に依頼して30万円の分割支払いで和解できたとすると、減額報酬は、50万円(減額分)×10%(減額報酬率)=5万円となります。
また、過払回収報酬を25%取る報酬体系の場合、A社から元々80万円の借入をしていたところ、弁護士に依頼して過払金を100万円回収したとすると、過払回収報酬は、100万円(過払回収金額)×25%(減額報酬率)=25万円となります。
減額報酬と過払回収報酬の両方を取る料金体系の場合、A社から元々80万円の借入をしていたところ、弁護士に依頼して過払金を100万円回収したとすると、減額報酬:8万円(80万円(減額分)×10%(減額報酬率))+過払回収報酬:25万円(100万円(過払回収金額)×25%(減額報酬率))となり、合計33万円にも達してしまいます。
このように、高額の報酬額となることがあることから、減額報酬と過払回収報酬については、事前に確認しておくことをお勧めいたします。
なお、当ホームページを通じて受任させていただいた方については、私は減額報酬をいただいておりません。また、過払回収報酬率は、回収のために訴訟をする場合であっても、一律21%とさせていただいております。

ホームページを見ましたが、任意整理の着手金の金額が、5,250円~31,500円と幅がありました。これはどういうことですか?

ご依頼いただく業者、業者数、過払金の発生がどの程度見込めるか等に応じて、5,250円~31,500円の範囲内で見積らせていただいています。
一般的なケースでは、着手金を21,000円と見積もることが多いですが、多額の過払金の発生が見込めないケースで1社や2社のみのご依頼の場合は、着手金を31,500円と見積もることもあります。
事前にメールやお電話等でお問い合わせいただければ、見積らせていただきますので、ご安心ください。

弁護士と司法書士の違いが分かりません。借金問題(債務整理)等について、弁護士に依頼するのも司法書士に依頼するのも全く同じなのでしょうか?

弁護士と司法書士は権限が異なります。
弁護士には、簡易裁判所だけでなく、地方裁判所や家庭裁判所での代理権が認められています。しかし、司法書士は、司法書士の中で一定の試験に合格した「認定司法書士」であっても、簡易裁判所の代理権しか認められていません。
たとえば、140万円を超える過払金返還の訴訟をする場合は地方裁判所に訴訟を提起する必要がありますが、弁護士に依頼している場合は、弁護士が依頼人の代わりに地方裁判所に出頭することができます。
しかし、(認定)司法書士に依頼した場合、(認定)司法書士は、依頼人の代わりに地方裁判所に出頭できないので、依頼人ご本人様が平日の日中に地方裁判所の口頭弁論期日に出頭せねばなりません。
なお、「弁護士と司法書士の違い」というキーワードで検索すれば、参考となる記事が多数ヒットしますので、そちらの方もご参考にしてください。

家族に知られずに債務整理をしたいので、書類等が自宅に届くと困ります。家族に知られずに債務整理することは可能でしょうか?

弁護士等が代理人に就任した場合、書類の送付先を弁護士等の事務所に指定して手続を進めることができるので、書類が自宅に届くことは原則としてありません。
また、当事務所から直接ご家族宛てに連絡することは原則としてありません。
過払金返還請求のみの場合や少額の支払義務の残る任意整理については、ご家族に知られずに手続を終了することができる場合も多いです。
ただし、破産や民事再生の手続を取る場合は、資料の収集等について同居のご家族の協力が必要となることも多いため、同居のご家族に内緒で破産や民事再生の手続を取ることは避けるべきと思われます。

債務整理を依頼したいのですが、弁護士に依頼した後も、債権者への毎月の返済を継続していなければいけないのでしょうか?。債権者に返済するので精一杯で弁護士費用を払えません。

債務整理を依頼する場合、弁護士が受任した後は、債権者への毎月の返済を一旦止めていただきます。返済を中断している間に弁護士が債権者の債権の調査を行い、次に、返済について債権者と合意をし、その後で毎月の返済を再開します。つまり、債権者への毎月の支払を継続しつつ並行して債務整理を行うわけではありません。ご安心ください。

借金問題(債務整理)の任意整理の処理の流れを教えてください。

任意整理を前提とする事件処理の流れはおおむね以下のとおりです。
1 借入業者に対して受任通知の発送
→ これにより、ご本人様に対する直接の請求や催促を止めます。
2 取引履歴を取り寄せ、利息制限法に従って引きなおし計算
→ これにより、いわゆるグレーゾーン金利により払いすぎたお金がどの程度あるか、また、本当の借金額が分かります
3 グレーゾーン金利により払いすぎた金員(過払金)がある場合は、借入業者と交渉し取り戻す
→なお、私は過払金に利息を5%付けて請求し、この金額をベースに和解交渉しています。もちろん、最終的な和解金額は、ご本人様のご意向を尊重して決定いたします。
4 3につき、抵抗する業者に対しては、訴訟を提起して過払金を取り戻す。
→ 訴訟提起した場合、これまでの経験上、平均的には、訴訟提起から約1.5~2ヶ月程度で和解で終了することが多いです。もっとも、業者によって対応の仕方が異なるので、一概にはいえません。
5 利息制限法による引直計算をしても債務の残った業者については、過払金にて弁済または分割払いの和解案を提示。

離婚、不倫、親権について

夫が不倫していることが分かりました。離婚したいのですが、夫は離婚届にサインしてくれません。サインしてもらえないといつまでも離婚できないのでしょうか?

離婚届にサインしてもらえない場合でも、家庭裁判所に調停申立をして離婚するための話し合いをすることもできます。もっとも、旦那さんが、調停の場でも離婚することを了解しない場合は、調停は不成立になります。
しかし、その場合は、さらに裁判所に訴訟をおこすことができます。訴訟をした場合、旦那さんの了解がなくても、不倫(不貞行為)などの離婚原因等が認定されれば、離婚することができます。

妻の携帯電話のメールを見てしまい、妻が不倫していることが分かりました。相手はどこの誰か全く分かりません。慰謝料を取りたいのですが、どうすればいいですか?

調査会社等の調査によって、携帯電話のメールアドレスや電話番号から不倫相手の氏名や住所が分かることがあります。
また、調査会社を使って、不貞現場の証拠を確保すれば、慰謝料請求できる可能性が高まります。

妻が不倫している気配があるのですが、証拠がつかめません。興信所や探偵に依頼して、不倫現場の証拠を押さえようと思うのですが、不倫現場の証拠さえあれば、必ず慰謝料は取れるのでしょうか?不倫相手からも慰謝料を取りたいのですが。

不倫現場の証拠があっても、婚姻関係破綻後に不倫した場合は、慰謝料が取れないことがあります。
婚姻関係破綻前に奥さんが不倫している証拠をつかむようにしてください。婚姻関係の破綻は、別居しているか否かが一つの目安になることが多いです。

行政書士に、不倫相手に対する慰謝料請求を依頼したのですが、不倫相手が慰謝料を払う意思を示しません。なぜ、行政書士さんは、私の代わりに不倫相手と交渉してくれないのですか?

行政書士は、離婚や不倫事件において、紛争性がある場合、あなたの代理人として交渉することはできないという見解があります。
また、行政書士は、調停や裁判であなたの代理人になることはできません。
調停や裁判に至るまで一貫して代理人として交渉できるのが弁護士です。
知らずに行政書士に依頼する方もいるようですが、弁護士と行政書士とは権限が異なりますのでご留意ください。

妻が不倫していることが分かり、離婚協議をしているのですが、幼い子どもの親権を巡って争いになっています。不倫した妻に親権が取られるということが許されるのでしょうか?

裁判所が、どちらの親を親権者とするか判定する場合、不倫を行ったことを悪い材料として評価する見解もあります。しかし、かりに悪い材料と評価するとしても、決定打のような強い判断材料にはなりません。
子どもの親権は、どちらの親が親権者となった方が、子どもが健やかに成長できるかという「子どもの福祉」の観点から決されます。
ですので、不倫した妻であっても、道徳的な非難はともかくとして、子どもにとっては良い母親ということがありえます。
裁判所は、子どもが幼い場合、母親を親権者として認めることが多く、父親としては、自ら家庭を壊した母親に親権が認められてしまうのは釈然としないものもありますが、不倫の点は、慰謝料の問題として評価されることになります。

男親ですが、子どもの親権を取ることができますか?

男親だから子どもの親権を取ることができないということはありません。子どもがまだ幼い場合は、一般的には母親有利と言われていますが、それまでの監護養育状況等にもよるので、詳しくはご相談ください。

遺産相続について

遺産相続でもめています。遺言書があるのですが、公正証書で作ったものでなくとも、効力はあるのですか?

公正証書で作られたものでなくとも効力はあります。
ただし、公正証書でない遺言書の場合、偽造されたものでないか、遺言者が遺言書を作った時に意思能力がなかったのではないか、遺言書はむりやり作らされたものではないか等が争いになることが多いです。

兄が父の遺産を独り占めしています。たしかに、遺言書には、全財産を兄に相続させると書いてありましたが、理不尽だと思っています。兄が全財産を独り占めすることは法的に認められるのでしょうか?

一定の相続人には遺留分が認められています。ですので、遺留分減殺請求権を行使すれば、一定の限度で一部の相続財産を取得することは可能です。
もっとも、遺留分減殺請求権が行使できる期間には制限がありますので、遺留分減殺請求権を行使する場合は、早めに行使した方がよいと思われます。
なお、民法1042条は、「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。」と定めています。

刑事事件について

自動車のスピード違反を犯して捕まってしまいました。道路交通法違反になるようですが、スピード違反でも、裁判で懲役刑の判決が下されることがあるのでしょうか?私は公務員なので、懲役刑の判決を受けると失職するので困るのですが。

かりに、高速道路で制限速度を時速80キロメートル以上超過した場合、正式な刑事裁判を受けることが多いです。その場合、懲役刑の判決が下される可能性は高いです。
そうなると、執行猶予付きの懲役刑判決であっても、国家公務員や地方公務員の方の場合、「当然失職する」ことになります(国家公務員法38条2号、76条、地方公務員法16条2号)。また、特定独立行政法人の役員及び職員は国家公務員とされていますので(独立行政法人通則法51条)、同様に失職します。
各種の資格(技術士、宅地建物取引主任者等)や職業(警備業、宅地建物取引業等)についても、登録取消事由等に該当することがあります(技術士法36条1号、3条2号、警備業法3条2号、宅地建物取引業法66条1項1号、5条1項3号、68条の2第1項1号、18条1項5号)。
たかがスピード違反と思っていると、非常に大きな代償を払うことがあるので、自動車の運転にはくれぐれもお気をつけください。

その他

弁護士の経歴欄に「早稲田大学大学院法学研究科修士課程修了」と書いてありますが、早稲田のロースクール卒ということでしょうか?

違います。
私が司法試験を受験していた時代には、法科大学院(ロースクール)制度は実施されていませんでした。
昔ながらの大学院の修士課程に在籍して修士論文を書きつつ、旧司法試験を受験していました。

弁護士の経歴欄に「社会福祉士登録」と書いてありますが、これはなんですか?高齢者介護の仕事もしているのですか?

社会福祉士資格は、福祉分野の資格の1つですが、介護をするための資格ではありません。
社会福祉士資格は、認知症等により判断力の衰えた人の財産管理等をする「成年後見人」の任用資格の1つです。
今後の超高齢社会に対応するため、平成20年に国家試験を受験し資格取得しました。
なお、教育実習と同じく実習が課せられており、東京都の「杉並学園」で2週間実習させていただきました。
社会福祉士資格と弁護士資格を有していることから、茨城県社会福祉協議会や土浦市で、審議会の委員等の役職を拝命しています。また、成年後見人等にも就任しています。


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